特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品とは?

1. 保健機能食品

日本では、「保健機能食品」という国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能を表示することのできる食品があります。
保健機能食品は、特定保健用食品と栄養機能食品と機能性表示食品の3種類があります。

2. 特定保健用食品(トクホ)

科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。食品ごとに効果や安全性を国が審査をします。国が安全性・機能性のお墨付きを与えた食品とイメージすると理解しやすいです。
特定保健用食品(トクホ)には次のような許可証票のマークが付いています。

3. 栄養機能食品

すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準値量含むため、国が定めた表現によって機能を表示した食品です。食品ごとの国の審査はありません。
国が定めた栄養成分は次の成分です。

ミネラル類 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン類 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1

ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、

ビタミンE、ビタミンK、葉酸

脂肪酸 n-3系脂肪酸

それぞれの栄養成分の規格基準や表現についてはコチラを参照。

4. 機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。
国による食品の審査はないため、事業者の社会的信用が重要になります。

参考文献

(1)消費者庁. “保健機能食品について

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